買取り
さまざまなご理由で不動産を手放す事になった場合、弊社が責任をもって買取りさせていただきます。
又、立ち退き等のご相談もお気軽にご連絡くださいませ。
匿名性やスピード売却重視の方は弊社買取りがとくにおすすめです。
買取り(買取り保証)と
売却の違い
売却が成立するまでの期間の違い
不動産の「買取り」とは不動産会社が不動産を買い取ってくれるものです。簡単にいえば中古の商品を中古店に売るのに似ています。最終的には、不動産会社がその物件を自社商品として個人などに売却します。一方の「売却」は、不動産会社を仲介業者として利用し、売主が個人の買主に不動産を売るものです。期間について言うと、売却は当然ながら、買主が見つかるまで売買が成立しません。買主を見つけるには広告活動、営業活動の期間が必要です。通常、売却の場合は物件が売れるまでに1カ月半〜3カ月程度かかります。しかし買取りであれば、数週間、場合によっては数日で不動産会社に売る手続きを終えることができます。スピーディーに売りたい場合には、買取りのほうが売却よりも圧倒的に有利ということになります。
売れる際の価格の違い
売るときの額はどうでしょうか。売却は、個人に直接売るので、相場=市場価格どおりに売れる可能性があります。可能性がある、というのは、運よく買主が見つかった場合に限られるからです。査定価格から売却価格を決めて売りに出しても、もしも買い手がつかなければ、やがて価格を下げることになります。
また、価格交渉を受けて値引きをするケースもあります。売却は買取りよりも高い価格で売れることが多いけれども、売却価格=市場価格になるとは限らないということです。一方、不動産会社が買い取る場合の買取り価格は、市場価格より安い場合がほとんどです。市場価格と比較すると、人気エリアの物件など以外では、60〜80%前後に落ち着くことが多いでしょう。80%となるとかなり安いように感じますが、買取りの場合、売主は仲介手数料を支払う必要がありません。逆に、売却の場合は、仲介手数料などの諸経費に加えて、売主自身がクリーニングやリフォームを行うことでその分の費用がかさむことがあります。これに売却価格自体が下がるケースも考え合わせれば、実際には売却と買取りで、それほど大きな価格差が生じないということもありえるでしょう。
家を売る際の契約不適合責任
(瑕疵担保責任)の違い
買取りを利用する場合には、契約不適合責任(瑕疵担保責任)が免除されるというのが一般的です。契約不適合責任(瑕疵担保責任)とは、不動産物件を売却した時点で注意を払っても発見できない契約不適合責任(瑕疵担保責任)があった場合に、売主が買主に対して負う責任のことです。このような瑕疵(通常の生活に支障があるような欠陥)が、売却して3カ月以内に見つかった場合には、買主は売主に対して損害賠償請求をすることができます。仲介によって売却した場合には、この契約不適合責任(瑕疵担保責任)が生じます。売却して3カ月以内に物件に瑕疵が発見されたときは、よくあるケースとしては、売主が費用を負担して欠陥を修復することになります。もちろん、このような事態が起こらなければ問題はないのですが、売却に関わるリスクの一つとはいえます。
買主の違い
売却と買取りの最も大きな違いは結局、売る相手=買主の違いです。売却をする場合の売る相手は、実際にその物件に住む個人です。その仲介を行うのが、不動産仲介業者です。買取りでは、売る相手は不動産会社です。厳密には、不動産企画・開発・建設・投資業者と呼ばれるような会社です。これらの会社は物件を仕入れてリフォームなどを施し、自社商品として再販売(転売)をします。そのため、こうした会社では立地などに多少難がある物件でも、ある程度の評価をして買い取ってくれることがあります。例えば戸建てであれば、住居としては不人気エリアの物件でも住居以外の目的に使う建物として再利用できることがあります。マンションでも自社でリノベーションを行って転売することで、独自の需要を掘り起こしている会社もあります。売却ではなかなか売れない物件の場合には、買取りを考えてみるのも一つの選択肢となります。